部屋とYシャツと憲法
さて2月18日、前日からの「Eカラ」の疲れも見せず、右京地域班プレゼンツの
「憲法学習会」が無事(?)開催されました。
集った人は全部で13名、(中には御復活あそばされた方も(^。^;))
京都第一法律事務所弁護士の渡辺輝人さんに来ていただき、学習を行いました。
で、内容はというとこれがよかったんだにゃー
(おっと誰かの生霊が乗り移ったかにゃ。そういや右肩が重い…)
…ここからは、真面目に
まず、憲法とはなにか。
国家が存在し、政治権力とそれを行使する機関の間のルールを固有の意味で憲法と言う。
でも、私たちが憲法と言う場合は18世紀以後に専断的な権力を制限し、
広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づいてつくられた
「近代憲法」のことを指すことがほとんどです。
この近代憲法は「権利の保障」「権力の分立」という主旨のもとつくられています。
近代憲法の特質は
1.自由の基礎法:自由権を中心とする人権こそが憲法の中核となり、国家機関はその人権に奉仕するものとされます。
2.制限規範:憲法は国家権力を制限する基礎法でもある。つまり、歴史の中で最も人権を抑圧してきたのは国家権力であって、人権を保障しようとすると国家権力の制限は必定となる。
3.最高法規:憲法がもっとも上の法律であって、憲法に反するいかなる法律、命令は無効となる。(日本国憲法:第98条第①項)
ここで大事なのが、憲法を誰が守らないといけないのかと言うことです。
日本国憲法(以下憲法)の11条~40条までをみてみると、
たくさんの国民の権利・義務が書いてあります。
たとえば19条では思想信条の自由が書いてあります。
思想信条の自由を個人的に侵すことは難しいですが、権力が侵すことはあります。
東京のビラ配布逮捕事件や君が代の押し付けなど、憲法があっても権力は人権を侵したがります。つまり、憲法を守り国民の権利を保障しなければいけないのは国民自身ではなく権力だということです。
では、次に憲法がつくられた過程です。
よく言われるように憲法は本当に押し付けなのでしょうか?(自民党は、明治憲法は天皇が昭和憲法はGHQがつくった。今度こそ国民がつくる憲法と言っていますが…)
日本がポツダム宣言を受諾した時に明治憲法は事実上失効しました。
1945年の10月にはGHQはときの政府に新しい憲法つくりを命じます。
このとき国民の間にも憲法草案つくりが広まりました。
でもこのときに国民主権を入れた草案は3つぐらいしかなかったそうです。
そして、政府の委員会がつくった憲法草案が明治憲法と変わりがなかったので、
失望したGHQが草案をつくりました。
この草案は鈴木安蔵らが中心となってつくった
憲法研究会の草案を高く評価し参考にしたといわれています(映画「日本の青空」)
しかし、この草案がそのまま今の憲法になったわけではありません。
日本政府はGHQと駆け引きをしながら政府案をつくりました。
なんとこのときには、国民主権が消滅しています。
その後、衆議院(まだ帝国議会の)で可決(共産党は反対)しましたが、
このときにも修正され国民主権が復活し、他にも9条②項に「前項の目的を達するため」の文言や国籍条項、初等教育の無償が義務教育の無償に変更などが加えられました。
9条②項にこの文言が入ったため、9条①項の以外の目的なら戦力が持てるように解釈できたり、国籍条項により憲法によって保障されるのは国民だけとなりました。(それまでは国民ではなく人民とされていた)
その後、貴族院・枢密院で可決し、天皇の裁可を経て公布、施行されたということです。
この憲法は、確かに押し付けられました。誰にかと言うと…それは、国民から国家権力にです。制定の過程でGHQにいそがすなと抗議した外交官の方もいたそうですが、結局憲法に対して「押し付けかそうじゃなくても良いものは良いと」いっています。
その憲法が60年もの間、変わらなかったのは、国民がその憲法を支持したからではないでしょうか?いまだに、憲法9条を守る会はたくさんあっても、憲法を変えようという団体が少数を除いてないのが、そのなによりの証拠だと思います。
安倍政権(確かに彼(権力側)にとっては押し付けかもしれません)は5月3日までに国民投票法案(この法律自体も非常に問題だらけですが)を可決といっていますが、なんとしても阻止する必要があります。これからが正念場となります。
憲法を変えて戦争できる国だけにはしたくありませんので、憲法を守る運動を続けましょう!!
今回は渡辺さんに来てもらい、憲法制定の成り立ちをあらためて学習しました。
次回は軍事面から見る「憲法問題学習」をしたいと考えています。
民青京都西地区委員会は、これからも憲法学習に意欲的に取り組んでいきます。
弁護士の渡辺さん(ヤングホープ!)
*このエントリーは、右京地域班の班ブログより、
長老が書いてくれたものを編集転載しております。
人気ブログランキング←ご協力を。
民青京都西地区委員会広報部
「憲法学習会」が無事(?)開催されました。
集った人は全部で13名、(中には御復活あそばされた方も(^。^;))
京都第一法律事務所弁護士の渡辺輝人さんに来ていただき、学習を行いました。
で、内容はというとこれがよかったんだにゃー
(おっと誰かの生霊が乗り移ったかにゃ。そういや右肩が重い…)
…ここからは、真面目に
まず、憲法とはなにか。
国家が存在し、政治権力とそれを行使する機関の間のルールを固有の意味で憲法と言う。
でも、私たちが憲法と言う場合は18世紀以後に専断的な権力を制限し、
広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づいてつくられた
「近代憲法」のことを指すことがほとんどです。
この近代憲法は「権利の保障」「権力の分立」という主旨のもとつくられています。
近代憲法の特質は
1.自由の基礎法:自由権を中心とする人権こそが憲法の中核となり、国家機関はその人権に奉仕するものとされます。
2.制限規範:憲法は国家権力を制限する基礎法でもある。つまり、歴史の中で最も人権を抑圧してきたのは国家権力であって、人権を保障しようとすると国家権力の制限は必定となる。
3.最高法規:憲法がもっとも上の法律であって、憲法に反するいかなる法律、命令は無効となる。(日本国憲法:第98条第①項)
ここで大事なのが、憲法を誰が守らないといけないのかと言うことです。
日本国憲法(以下憲法)の11条~40条までをみてみると、
たくさんの国民の権利・義務が書いてあります。
たとえば19条では思想信条の自由が書いてあります。
思想信条の自由を個人的に侵すことは難しいですが、権力が侵すことはあります。
東京のビラ配布逮捕事件や君が代の押し付けなど、憲法があっても権力は人権を侵したがります。つまり、憲法を守り国民の権利を保障しなければいけないのは国民自身ではなく権力だということです。
では、次に憲法がつくられた過程です。
よく言われるように憲法は本当に押し付けなのでしょうか?(自民党は、明治憲法は天皇が昭和憲法はGHQがつくった。今度こそ国民がつくる憲法と言っていますが…)
日本がポツダム宣言を受諾した時に明治憲法は事実上失効しました。
1945年の10月にはGHQはときの政府に新しい憲法つくりを命じます。
このとき国民の間にも憲法草案つくりが広まりました。
でもこのときに国民主権を入れた草案は3つぐらいしかなかったそうです。
そして、政府の委員会がつくった憲法草案が明治憲法と変わりがなかったので、
失望したGHQが草案をつくりました。
この草案は鈴木安蔵らが中心となってつくった
憲法研究会の草案を高く評価し参考にしたといわれています(映画「日本の青空」)
しかし、この草案がそのまま今の憲法になったわけではありません。
日本政府はGHQと駆け引きをしながら政府案をつくりました。
なんとこのときには、国民主権が消滅しています。
その後、衆議院(まだ帝国議会の)で可決(共産党は反対)しましたが、
このときにも修正され国民主権が復活し、他にも9条②項に「前項の目的を達するため」の文言や国籍条項、初等教育の無償が義務教育の無償に変更などが加えられました。
9条②項にこの文言が入ったため、9条①項の以外の目的なら戦力が持てるように解釈できたり、国籍条項により憲法によって保障されるのは国民だけとなりました。(それまでは国民ではなく人民とされていた)
その後、貴族院・枢密院で可決し、天皇の裁可を経て公布、施行されたということです。
この憲法は、確かに押し付けられました。誰にかと言うと…それは、国民から国家権力にです。制定の過程でGHQにいそがすなと抗議した外交官の方もいたそうですが、結局憲法に対して「押し付けかそうじゃなくても良いものは良いと」いっています。
その憲法が60年もの間、変わらなかったのは、国民がその憲法を支持したからではないでしょうか?いまだに、憲法9条を守る会はたくさんあっても、憲法を変えようという団体が少数を除いてないのが、そのなによりの証拠だと思います。
安倍政権(確かに彼(権力側)にとっては押し付けかもしれません)は5月3日までに国民投票法案(この法律自体も非常に問題だらけですが)を可決といっていますが、なんとしても阻止する必要があります。これからが正念場となります。
憲法を変えて戦争できる国だけにはしたくありませんので、憲法を守る運動を続けましょう!!
今回は渡辺さんに来てもらい、憲法制定の成り立ちをあらためて学習しました。
次回は軍事面から見る「憲法問題学習」をしたいと考えています。
民青京都西地区委員会は、これからも憲法学習に意欲的に取り組んでいきます。
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by dylj_west
| 2007-02-26 10:53
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